PIACのモデル仲裁条項
「本契約から生じる紛争または本契約に関連する紛争は、太平洋国際商事仲裁センター(PAIC)の仲裁規則に基づき同センターでの和解により解決されます。」
また、各当事者は以下の事項を追加できます。
(a) 仲裁人の人数は「1名もしくは3名」とします。
(b)仲裁地は「市または国家」とします。
(c)契約の適用法は「 」*とします。
(d)仲裁に使用する言語は「 」**とします。
注意:
* 外国が関与する紛争に対してのみ適用します。
** 外国が関与する紛争の場合及び紛争の少なくとも一方の当事者が外国投資企業である場合に適用します。