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仲裁料金表

  

Part I      : 仲裁費用算定

Part II     : 仲裁費用返金

 

 

(201461日から有効であり、同日より始まる仲裁紛争に適用する)

 

I. 仲裁費用算定

1.  訴額に言及した告訴状・反訴状の場合

1.1.  仲裁人3名から成る仲裁廷が訴訟を解決した場合:

単位:ベトナムドン

訴額

仲裁費用

100,000,000以下

10,000,000

100,000,0011,000,000,000

10,000,000+100,000,000の超過分7%

1,000,000,0015,000,000,000

73,000,000+1,000,000,000の超過分4%

 

5,000,000,00110,000,000,000

233,000,000+5,000,000,000の超過分2.5%

10,000,000,00150,000,000,000

 

358,000,000+10,000,000,000の超過分1.5%

50,000,000,001100,000,000,000

 

958,000,000+50,000,000,000の超過分1%

100,000,000,001500,000,000,000

 

1,458,000,000+100,000,000,000の超過分0.4%

500,000,000,001以上

 

3,058,000,000+500,000,000,000の超過分0.1%

 

1.2.  単独の仲裁人によって紛争が解決された場合、仲裁費用は訴額に関する第1.1節に挙げた仲裁費用の70%です。

 

1.3.  外貨での訴額は、告訴状・反訴状の提出時点におけるベトナム銀行の為替レートでベトナムドンに換算されます。

 

2.  告訴状及び反訴状に訴額を記載していない場合、センター所長は、紛争の性質に基づいた仮払いの必要がある仲裁費用、紛争解決期間、仲裁人の数を決定しなければなりません。

 

3.  告訴状または反訴状に金額記載の申出と同時に金額不記載の申出がある場合、金額記載の申出に対する仲裁費用は第1節に規定し、金額不記載の申出に対する仲裁費用は上記第2節に基づき算定します。

 

4.  上記第1節、第2節および第3節で挙げた仲裁費用には仲裁人および仲裁解決審理の秘書の移動費、宿泊費およびその他の関連費用、また仲裁廷の請求に応じた資金鑑定・評価費用、専門家のコンサルティング費用、サポート費用およびその他の援助費用は含まれません。

 

5.  上記第1節、第2節、第3節、第4節の規定はまた、訴額の上昇させた告訴状または反訴状の修正または追加に対しても適用されます。

 

II.  仲裁費用の返金

以下の場合、仲裁費用を返金する。

1.  告訴状及び反訴状の取り下げ、修正、追加をする場合。

a.  仲裁廷の設置前に、告訴状及び反訴状、修正・追加した告訴状及び反訴状を取り下げた場合、センターは仲裁費用の70%を返金します。

b.  仲裁廷の設置後に、告訴状及び反訴状、修正・追加した告訴状及び反訴状を取り下げた場合、センターは仲裁費用の40%を返金します。

c.  センターが仲裁審理招集状を送付した後で仲裁審理の開催日前に告訴状及び反訴状、修正・追加した告訴状及び反訴状を取り下げた場合、センターは仲裁費用の20%を返金します。

2.  仲裁廷が201461日から有効のセンターの仲裁規則第28条第1(d)に基づき紛争解決の中止する決定をした場合、センターは仲裁費用の30%を返金します。

3.  仲裁廷が201461日から有効のセンターの仲裁規則第28条第1(e)に基づき紛争解決の中止を決定する場合、センターは仲裁費用の20%を返金します。

4.  いかなる場合においても、返金後の仲裁費用の残りは8,000,000ドン以上です。


仲裁料金表

  

Part I      : 仲裁費用算定

Part II     : 仲裁費用返金

 

 

(201461日から有効であり、同日より始まる仲裁紛争に適用する)

 

I. 仲裁費用算定

1.  訴額に言及した告訴状・反訴状の場合

1.1.  仲裁人3名から成る仲裁廷が訴訟を解決した場合:

単位:ベトナムドン

訴額

仲裁費用

100,000,000以下

10,000,000

100,000,0011,000,000,000

10,000,000+100,000,000の超過分7%

1,000,000,0015,000,000,000

73,000,000+1,000,000,000の超過分4%

 

5,000,000,00110,000,000,000

233,000,000+5,000,000,000の超過分2.5%

10,000,000,00150,000,000,000

 

358,000,000+10,000,000,000の超過分1.5%

50,000,000,001100,000,000,000

 

958,000,000+50,000,000,000の超過分1%

100,000,000,001500,000,000,000

 

1,458,000,000+100,000,000,000の超過分0.4%

500,000,000,001以上

 

3,058,000,000+500,000,000,000の超過分0.1%

 

1.2.  単独の仲裁人によって紛争が解決された場合、仲裁費用は訴額に関する第1.1節に挙げた仲裁費用の70%です。

 

1.3.  外貨での訴額は、告訴状・反訴状の提出時点におけるベトナム銀行の為替レートでベトナムドンに換算されます。

 

2.  告訴状及び反訴状に訴額を記載していない場合、センター所長は、紛争の性質に基づいた仮払いの必要がある仲裁費用、紛争解決期間、仲裁人の数を決定しなければなりません。

 

3.  告訴状または反訴状に金額記載の申出と同時に金額不記載の申出がある場合、金額記載の申出に対する仲裁費用は第1節に規定し、金額不記載の申出に対する仲裁費用は上記第2節に基づき算定します。

 

4.  上記第1節、第2節および第3節で挙げた仲裁費用には仲裁人および仲裁解決審理の秘書の移動費、宿泊費およびその他の関連費用、また仲裁廷の請求に応じた資金鑑定・評価費用、専門家のコンサルティング費用、サポート費用およびその他の援助費用は含まれません。

 

5.  上記第1節、第2節、第3節、第4節の規定はまた、訴額の上昇させた告訴状または反訴状の修正または追加に対しても適用されます。

 

II.  仲裁費用の返金

以下の場合、仲裁費用を返金する。

1.  告訴状及び反訴状の取り下げ、修正、追加をする場合。

a.  仲裁廷の設置前に、告訴状及び反訴状、修正・追加した告訴状及び反訴状を取り下げた場合、センターは仲裁費用の70%を返金します。

b.  仲裁廷の設置後に、告訴状及び反訴状、修正・追加した告訴状及び反訴状を取り下げた場合、センターは仲裁費用の40%を返金します。

c.  センターが仲裁審理招集状を送付した後で仲裁審理の開催日前に告訴状及び反訴状、修正・追加した告訴状及び反訴状を取り下げた場合、センターは仲裁費用の20%を返金します。

2.  仲裁廷が201461日から有効のセンターの仲裁規則第28条第1(d)に基づき紛争解決の中止する決定をした場合、センターは仲裁費用の30%を返金します。

3.  仲裁廷が201461日から有効のセンターの仲裁規則第28条第1(e)に基づき紛争解決の中止を決定する場合、センターは仲裁費用の20%を返金します。

4.  いかなる場合においても、返金後の仲裁費用の残りは8,000,000ドン以上です。

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