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 基礎知識
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質問1

Q: 仲裁とは何ですか。

A: 仲裁とは当事者間で合意したまたは法律の規定に沿った手順・手続きに従って行われる商業活動で生じた紛争の解決方法です。

紛争解決は各当事者の選択に応じて、特定の仲裁センターに属する仲裁廷または各当事者が設置した仲裁廷が行います。

 

質問2

Q: 仲裁と和解はどのように違いますか。

A: 仲裁の場合、仲裁人は紛争を解決し、仲裁判断を出します。仲裁判断は最終的なものです。すなわち仲裁判断が宣告されたら、当事者が同意してもしなくても当事者に対して拘束力を持ち、仲裁判断を抗告及び抗議できません。

和解の場合、和解人は紛争を決めるのではなく、両当事者が交渉のプロセスを通じて紛争を解決し相違を狭めるのをサポートする役割を担います。和解人のサポートによって当事者は合意に達することができるでしょう。しかし、仲裁判断と異なり、当事者間の合意には拘束力がありません。一方当事者が自発的に和解合意を履行しない場合、相手方当事者は各当事者の協議に基づき、仲裁機関または裁判所に訴訟を提起することができます。

 

質問3

Q:仲裁と専門家の意見はどのように違いますか。

A: 専門家の意見は対象を絞り込んだ問題(会社または資産の価値等)に関する紛争の解決に主に役立ちます。仲裁では専門家の意見は各当事者に対し拘束力があります。一方、仲裁人の意見は法律及び商習慣に基づき、より幅広い問題に関する商事紛争の解決に役立ちます。

 

質問4

Q: 仲裁と裁判への訴訟はどのように違いますか。

A:  仲裁は通常、仲裁人1名または仲裁人3名により非公開で審理されますが、裁判は通常、裁判官1名と陪審員2名によって公開審理されます。。仲裁は通常、形式に重きを置くことが少なく、当事者の代表者に対する制限がありません。

 

質問5

Q: 仲裁の主なメリットは何ですか。

A: 異なる国の紛争当事者は当該分野の専門家であるかもしれない独立した仲裁人から構成される仲裁廷を指定できます。仲裁は機密を守り、審理を非公開で行います。仲裁手続きは柔軟で、紛争解決が迅速で、裁判よりも低コストで行えます。仲裁判断は国際的な面で裁判の判決より容易に執行されます。

 

質問6

Q: 仲裁ではどのようなことができませんか。

A: 仲裁が当事者間の合意に基づいているため、原則として仲裁人は仲裁合意に対する紛争当事者以外の各当事者に働き掛ける命令を出すことができません。裁判所とは違って、仲裁人は証人に実証させることや資料を提供されることを強制したり、第三者に仲裁に参加するよう請求したり、第三者に何かをさせる(もしくはさせない)判決を下したりすることができません。

 

質問7

Q: 機関仲裁とは何ですか。

A: 機関仲裁とは香港国際仲裁センター(HKIAC)、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)、クアラルンプール地域国際仲裁センター(KLRCA)、国際商業会議所(ICC)、London国際仲裁センター(LCIA)などの仲裁センターの仲裁規則に沿って仲裁センターで紛争解決する方法です。上記仲裁センターはセンターが発行する規則に基づき審理を進めます。

 

質問8

Q: アドホック仲裁とは何ですか。

A: アドホック仲裁は各当事者が合意した手順・手続きに沿って紛争の解決をする方法です。各当事者は既成の仲裁規則を承諾するか(UNCITRAL仲裁規則等)、または場合によっては各当事者は草案を作成し可決した仲裁規則に従って紛争解決を進めることができます。。

 

質問9

Q: 機関仲裁の利点を教えてください。

A: 機関仲裁の利点は訴訟手続きが安定して行われることを保証することです。各仲裁センターは仲裁者及び仲裁判決に対してある一定の「品質チェック」を実施できます。既成の仲裁規則を承諾することにより仲裁人が適切な訴訟手続の適用をする際に「前者の轍を踏む」ことにならずに避けられます。。

 

質問10

Q: アドホック仲裁の利点を教えてください。

A: 仲裁センターへ管理費用を払わないため、案件仲裁の費用はより安くなります。原則上、案件仲裁は各当事者の紛争へ適当な訴訟規則及び訴訟手続を出られます。

 

質問12

Q: 仲裁は裁判より安いのではないでしょうか。

A: 仲裁費用は主に仲裁センター及び審理を行う仲裁者に支払う必要がある費用によって変動します。

仲裁手続は非常に柔軟で、形式にとらわれる必要が無いため、仲裁審理は、裁判より費用ががかかりません。しかし、当事者間の対立が激しい場合、仲裁手続は裁判手続と同じくらい費用がをかかることがあります。

 

質問12

Q: 仲裁手続は裁判手続より速く進めることができるのではないでしょうか。

A: 仲裁が柔軟であるため、通常仲裁審理は裁判よりとても速く進みます。。各当事者が仲裁の判決を抗告できないことにより、仲裁審理期間は裁判所より月単位はもちろん年単位で短縮することを可能にしました。

質問13

Q: 仲裁人の決定により判例が作成されるのではないでしょうか?

A:仲裁審理は非公開で機密性を確保するため、原則として当事者は特定の状況を除き仲裁結果を開示することができません。そのため仲裁は将来ある当事者が他の当事者に対抗するために使用したい場合における判例を構築することを望む一方当事者にとっての理想的な場所ではないかもしれません。

 

質問14

Q: 仲裁判断は抗告されますか。抗告されない場合、抗議されますか。

A: 仲裁判断は最終的なものです。各当事者は抗告できないのはもちろん、仲裁判断も抗議されません。

 

質問15

Q: ホーチミン市やベトナムでの紛争解決はとてもやりやすいのではないでしょうか。

A: それは、ホーチミン市が国内全土とアジア太平洋地域の国際貿易の中心地だからです。ホーチミン市には様々な分野の専門弁護士、大学教授、専門家のチームがいて、ベトナムには友好的な仲裁制度があります。そのため、ホーチミン市およびベトナムにおける商事紛争解決が非常にやりやすいです。

PIACはホーチミン市に本部を構えていますが、PIACの仲裁廷はハノイや他の都市でも審理を進めることができます。

 

 質問16

Q: ベトナムでの仲裁による商事紛争の解決をどのように見通していますか?

A: ベトナムは地域世界にますます統合して完璧経済市場構築することで民間セクターが国家発展原動力となり、仲裁による紛争解決傾向になると確信しています

 

質問17

Q: 太平洋国際商事仲裁センター(PIAC)の歴史、体制、役割はどのようなものなのでしょうか?

A: 太平洋国際商事仲裁センター(PIAC)は法務省の2006828日付のライセンス第01/TP-GP号の下で設立されました。

PIACは、ベトナムの信頼できる、効率的で公平で独立した紛争解決機関のための経済界のニーズを満たすために設立されました。役員会(執行委員会)は国内外で評判が良い弁護士、大学教授、経営者であるメンバー5人から構成されています。

 

質問18

Q: 太平洋国際商事仲裁センター(PIAC)には独自の仲裁規則がありますか。

A: 太平洋国際商事仲裁センター(PIAC)の仲裁規則は、201461日に発効し、35の条項から構成されています

太平洋国際商事仲裁センターの仲裁規則(ルール)は太平洋国際商事仲裁センターでの紛争解決に適用されます。

本規則は当事者間での別段の合意がない限り、201461日より開始する仲裁紛争に適用します。

質問19

Q: 太平洋国際商事仲裁センター(PIAC)ではどのようなことを行っていますか。

A: 太平洋国際商事仲裁センター(PIAC)はセンターにおける紛争解決および運営・総務面での仲裁人の支援、仲裁手続におけるその他の援助の組織編成や調整を行っています。

 

 質問20

Q: 太平洋国際商事仲裁センター(PIAC)が受理し、処理した紛争案件の書類はどこで保管・管理していますか。

 

A: 太平洋国際商事仲裁センター(PIAC)は受理、処理をした紛争案件の書類を保管・管理を行い、紛争当事者の申し出や管轄の国家機関の要請に応じて仲裁判断の写しを提供する責任を負います。

 

質問21

Q: 仲裁審理はホーチミン市で行わなければなりませんか?

A: PIACの仲裁審理はホーチミン市が紛争を解決する場所となっていますが、各当事者及び仲裁人にとって都合がよいところであればどこでも審理を行うことができます

 

質問22

Q: PIACが受理・解決をする紛争はシンガポール、クアラルンプール、香港で審理を行うことができますか。

A:当事者間での合意に応じて、シンガポール、クアラルンプール、香港で仲裁審理を行うことができます。

 

質問23

Q: PIACSIACKLRCAHKIACがホーチミン市で紛争の仲裁審理を行うため、運営サポート及びその他サービス等を提供していますかすか。

A: PIACSIACKLRCAHKIACがホーチミン市で紛争の仲裁審理を行うため、必要なサービスによるサポートを用意しています。

 

質問24

Q: PIACについての詳しい情報をどこかで入手できますか。

A: PIACについての必要な情報は全てwww.piac.vnにアクセスして入手することができます。

 

質問25

Q: PIACで紛争を解決するためどのような法律と仲裁規則を適用しますか。

A: 紛争を解決するため2010629日付の商事仲裁法及びPIACの仲裁規則を適用します。

2010年の商事仲裁法は基本的な法的枠組みを提供し、。またPIAC仲裁規則は紛争を解決するため具体的な仲裁手続きを定めています。

 

質問26

Q: 国内紛争と国際紛争を解決するための仲裁規則では何か違いがありますか。

A: 2010年の商事仲裁法及びPIAC仲裁規則を国内紛争及び国際紛争を解決するために適用します。

 

質問27

Q: 国際商事紛争とはどのようなものなのでしょうか。

A: 外国が関与する商事紛争または一方当事者が外国企業、または外国人である紛争は国際商事紛争であると見なされます。。

 

質問28

Q: 2010年の商事仲裁法は紛争解決、特に国際紛争解決のためにどのような便宜を図りましたか?

A: 2010年の商事仲裁法は外国人が仲裁人になれたり、当事者や仲裁の場での使用言語やベトナムの領土外の仲裁審理開催地を選択できるなど国際商事紛争の解決のため様々な配慮がなされています。

 

質問29

Q: UNCITRALモデル法とは何ですか。

A: 1985年に国連国際商取引法委員会によって採択されたUNCITRALモデル法は有効かつ包括的な仲裁手続のモデルを各国に提供し、仲裁手続に対し地方裁判所の介入範囲を制限します。

2010年の商事法はUNCITRALモデル法の原則と基礎内容を承認しています。

 

質問30

Q: UNCITRAL仲裁規則とは何ですか。

A: 1976年に国連国際商取引法委員会によって採択されたUNCITRAL仲裁規則は、国際商事仲裁において適用するため適切な訴訟規則を提供しており、この訴訟規則は多くの国で適用を推奨している。

 

 

質問31

Q: 仲裁合意をする必要がありますか。

A: あります。仲裁は合意のプロセスで、当事者間での合意がない限り仲裁人は紛争を解決する権利がなく、仲裁合意の内容は当事者の同意に適合している必要があります。

両当事者は、紛争が発生する前に(通常、特に契約における仲裁条項によって)、または紛争が発生した後に仲裁により解決に合意することができます。

 

質問32

Q: 仲裁合意にはどのような効果がありますか。

A: 仲裁合意は仲裁人の審理権限に対する根拠を与えます。仲裁人は仲裁合意なしに紛争を解決できません。

 

質問33

Q: 仲裁合意の形式はどのようになっていますか。

A: 仲裁合意は契約書中にまたは別途での合意の形式の下、仲裁条項の形で制定することができます。

 

 

質問34

Q: 書面により仲裁合意を制定する必要があります。契約書内の仲裁条項および別途での仲裁合意の他に、どのような形式の合意であれば書面の形式で制定されたとみなされますか。

A: 下記の合意も書面の形式で制定されたものであるとみなされます。

1.    電報、Fax、テレックス、電子メール、その他法律で定められた形式による当事者間のやりとりを通じて制定された合意。

2.     当事者間の書面による情報交換を通じて制定された合意

3.    当事者の申し出により弁護士、公証人または管轄機関によって書面で記録された合意

 

4.    当事者は、契約書、資料、会社定款およびその他の類似した資料などな仲裁に合意できる文書を参照した取引内の文書

5.    一方の当事者によってなされ、他方の当事者がそれを否定しない仲裁合意の存在を表した告訴状および自己弁護文書のやり取りを通じた文書

 

質問35

Q:  当事者間で仲裁合意に達した紛争を裁判所が受理し審理を行うことができますか。

A: 当事者間で仲裁合意をしている紛争では、裁判所は解決を断らなければなりません。一方当事者が裁判所へ告訴状を提出した場合、裁判所は告訴状を返却する必要があります。裁判所が紛争の受理・審理を行っている場合、裁判所は審理中止の決定を出さなければいけません。

 

質問36

Q: 当事者間で仲裁合意をしているにもかかわらずどの仲裁センターか定められない場合に、一方当事者がPIACで訴訟を起こした場合、PIACは受理して解決しますか。

A: PIACが両当事者に再合意するよう提案し、当事者がPIACに紛争を解決するよう依頼することに同意した場合、PIACは解決のため受理します。当事者間で同意したにもかかわらず原告がPIACを選択する場合PIACは原告の申し出に基づいて紛争を受理し解決します。

 

質問37

Q: どのような場合に仲裁合意が無効になりますか。

A: 下記の場合、仲裁合意が無効になります。

1     紛争が仲裁管轄外の領域で生じる場合(2010年商事仲裁法第2条)

2     仲裁合意の制定者が法律で定められた権限を有さない場合

3     仲裁合意の制定者が民法の規定に則った民事行為能力を有さない

4     仲裁合意の形式が法律の規定に適合していない場合

5     一方当事者が仲裁合意中に騙されたかもしくは強制され、かかる仲裁合意が無効であると申し出、宣言した場合

 

質問38

Q: すると、有効である仲裁合意の申し出とはどのようなものなのか教えてください。

A: 仲裁合意とは、仲裁により両当事者間で発生した紛争、または発生する紛争を解決するための当事者間での合意です。この合意は、文書または書面で制定されたとみなされる合意の形式で作成しなければなりません。ここでは仲裁合意に当事者の署名がある必要は必ずしもありませんが、当事者間の同意があることを定める必要があります。

 

質問39

Q: 仲裁合意の内容にはどのようなものが含まれていますかか。

A: 仲裁合意における重要な内容とは紛争解決場所、適用される仲裁規則、仲裁人数及びそれらの仲裁人の指定方法、仲裁手続の言語です。

 

質問40

Q: 仲裁合意で仲裁人を1名かまたは3名に定めたほうがいいですか。

A: それには検討すべき要素があります。仲裁人3名の仲裁廷の場合仲裁費用は高くなります。仲裁人3名で構成される仲裁廷は複雑な紛争や技術をめぐる紛争や当事者が異なる法律制度を持つ国からやってくる場合や当事者が商習慣を有する国からやってくる場合に適合します。

 

質問41

Q: 仲裁ではどの言語を使えばいいでしょうか。

A: 原則として、両当事者は仲裁手続で使用する言語を自由に選択することができます。

しかし、各当事者が使用中の言語、契約書内の言語や証拠となる資料中の言語の検討や、仲

裁における言語の選択を申し出ることは仲裁人の選択に影響を与えることになります。

なぜなら仲裁での使用言語として英語を選択すると英語を知らない仲裁人を指名できなくなるからです。

 

質問42

Q: 無効な契約により契約における仲裁条項が無効になりますか?

A: いいえ。仲裁合意は完全に独立なので、無効な契約により、仲裁条項が無効になることはありません。

 

質問43

Q: 紛争解決地はどのように重要なのでしょうか。

A: 紛争解決地には、重要な法的影響が2つあります。まず、手続きに適用する仲裁管轄権と仲裁に関する支援・監督を受ける裁判所を定めます。

次に、紛争解決地がベトナム領土であれば、仲裁判断は仲裁廷が仲裁審理をどこで実施したかにかかわらず、ベトナムで宣告したとみなされる必要があります。

 

質問44

Q: 仲裁審理は、紛争解決地以外で開催できますか。

A: 仲裁審理は紛争解決地以外で仲裁手続を開催することができ、シンガポール、クアラルンプール、香港で開催しても、紛争解決地としてのホーチミン市のポジションに影響を与えません。

 

紛争解決の準拠法

質問45

Q: 契約においてホーチミン市の仲裁で紛争を解決すると規定している場合、その契約の準拠法はベトナムの法律でなければいけませんか?

A: いいえ。契約の準拠法は必ずしも紛争解決地に準ずるとは限りません。。

 

 

質問46

Q: 仲裁廷はベトナム法と契約書の準拠法のどちらを適用しますか。

A: 仲裁廷契約書する告訴における問題めるために契約書準拠法適用します(しかし、訴訟問題には2010商事仲裁法適用する)

契約書には外国法適用していても、仲裁廷法律制度して知識がない場合、当事者外国法適用できる原則提供するようにめられます

 

質問47

Q: 契約書準拠法定めない場合、どの法律適用しますか

A: 契約書で準拠法を定めない場合、仲裁廷は自分が最も適当であると判断する法律の適用を確定し、決定する必要があります。

 

質問48

Q: 紛争を仲裁センターで解決する場合、仲裁手続はいつから始まりますか?

A: 紛争を仲裁センターで解決する場合、当事者間の別段の合意がない限り、仲裁訴訟手続開始時期はセンターが原告の申し立てを受領した日からになります。

 

質問49

Q: 紛争をアドホック仲裁で解決する場合、仲裁訴訟手続はいつから始まりますか。

A: 紛争をアドホック仲裁で解決する場合、仲裁訴訟手続の開始時期は被告が原告の申し出を受領した日からになります。

 

質問50

Q: 仲裁廷は仲裁人何名から構成されますか。

A: 仲裁廷は通常仲裁人1名または3名から構成されます。

 

質問51

Q:当事者間で仲裁人の数に関して合意に至らない場合は、誰が決定するのでしょうか?

A: 当事者間で仲裁人の数に関して合意に至らない場合は、仲裁センターが仲裁人1名もしくは3名から成る仲裁廷を決定します。

 

質問52

Q: 仲裁人はどのように指名されますか。

A:単独の仲裁人は通常合意を通じて指名または独立した第三者によって指名されます。仲裁廷が3名の仲裁人から成る場合、各当事者はそれぞれ仲裁人1名を選んで、選ばれた仲裁人2名は仲裁廷の議長を務める第3の仲裁人を選出することに合意します。

 

質問53

Q:一方の当事者が仲裁人1名を選択できないもしくは選択しなかった場合、だれが当事者の仲裁人を指名しますか。

A:仲裁センター所長です。

 

質問54

Q: 当事者は仲裁人をどこで選ぶことができますか?

A: PIACには仲裁人リストとして国内仲裁人リストと推奨国際仲裁人リストの2つがあり、このリストから仲裁人を自由に選ぶことができます。

 

質問55

Q: どのような場合に仲裁人を変更しなければなりませんか。

A: 次の場合、仲裁人は紛争の解決を拒否しなければならず、当事者は仲裁人の変更をを申し出ることができます。

a). 仲裁人が当事者の親類または代表者である場合

b). 仲裁人に紛争に関係する利害関係がある場合

c). 明確な根拠を以て、仲裁人が公平ではない、もしくは客観的ではないと判断した場合

d). 仲裁で解決するように提示する前に、過去に任意の当事者の和解人・代理人・弁護士であった場合。ただし、当事者間で書面での合意に達した場合を除く。 

 

質問56

Q: 仲裁廷が設置されていない場合、誰が仲裁人の変更を決定しますか。

A: 仲裁廷が設置されていない場合、仲裁センターが仲裁人の交代を決定するものとします。

 

質問57

 

Q: 仲裁廷を設置した場合、仲裁人の変更を決定するのは誰ですか。

A: 仲裁廷を設置した場合、仲裁人の変更は仲裁廷の残りのメンバーが決定します。

 

質問58

Q: 仲裁廷が紛争を解決する場合、誰が仲裁人の変更を決定しますか。

A: 仲裁廷が解決する紛争については、仲裁人の変更は仲裁廷の残りのメンバーが決定します。

 

質問59

Q: 仲裁人にはどのような権利と義務がありますか。

A: 仲裁人には以下の権利と義務があります。

1.紛争解決の承認または拒否。

2.紛争解決における独立性。

3.紛争に関する情報の提供の拒否

4.報酬の受領

5.法律の規定に従い管轄の国家機関に情報を提供しなければならない場合を除き、紛争内容の秘密保持

 

質問60

Q: 紛争の内容を審査する前に、仲裁廷はどういった問題を審査する必要がありますか。

A: 仲裁廷は紛争の内容を検討する前に、仲裁合意の効力、仲裁合意の履行可否および自身の権限について審査する必要があります。

自身に解決する権限がある場合、仲裁廷は紛争解決を進めます。

自身に解決する権限がない場合、仲裁合意書が無効である場合、仲裁合意が履行不可であると確定した場合、仲裁廷は解決を中止し、当事者に直ちに通知することを決定します。

質問61

Q: 仲裁廷の案件をどのように検証できますか。

A: 紛争解決の過程において、仲裁廷は紛争に関連する事項を明らかにするために適切な形式で相手方と会って話し合うことができます。仲裁廷は自ら進んでまたは一方当事者もしくは各当事者の申し出に基づき各当事者の参加の下または当事者に知らせた後に第3者から事実を調査することができます。

 

質問62

Q: 仲裁廷は証拠を収集する権限がありますか。またどうやって証拠を収集しますか。

A: 仲裁廷の権限と証拠の収集方法は次のとおりになります。

1. 一方当事者もしくは各当事者の申し出により、仲裁廷は紛争の解決に関連する情報と資料を証人に提供するよう請求することができます。

2.仲裁廷は自ら進んでまたは一方当事者もしくは両当事者の要請により、紛争の解決の根拠として紛争における財産の専門知識および資産の鑑定および評価を求めることができます。資産の鑑定・評価にかかる費用は資産の鑑定・評価を申し出た当事者が仮払いするか仲裁廷が割り振ります。

3.仲裁廷は自ら進んでまたは一方当事者もしくは両当事者の要請により、専門家の助言を求めることができます。専門家の助言にかかる費用は申し出た当事者が負担するか、または仲裁廷が割り振ります。 

 

質問63

Q: 仲裁廷が証拠を収集するために必要な措置を講じたものの収集することができない場合、裁判所を援助に援助のお願いはできますか。

A: できます。仲裁廷は機関・組織・個人に紛争に関連した可読性、可聴性、可視性の資料またはその他の現物の資料を提供するように裁判所に要請をお願いする文書を送付することができます。

 

質問64

Q: 裁判所に証拠収集のサポートをするよう請求した仲裁廷の文書にはどのような内容が明記されていますか。

A: 請求書には、仲裁で解決中の案件の内容、その証拠、証拠金、証拠金、証拠金、または個人の保全を明確に記載しなければなりません。

 

質問65

Q: 裁判所は証拠の収集をどのようにサポートしますか。

A: 証拠収集請求書の受領日から7営業日以内に、管轄裁判所の裁判長は裁判官1名に証拠収集請求の審査し解決するよう任命します。任命を受けた日から5営業日以内に、裁判官は裁判所に証拠を提供するよう管理・保管をしている機関、組織、個人に書面で請求し、その文書を法律で規定された機能と任務を実行するため同等の検察院に送付する必要があります。

証拠を管理・保管する機関、組織、個人は、請求書の受領日から15日以内に裁判所の要請に基づき、迅速かつ迅速に証拠を提供する責任があります。

機関、組織、個人が提供した証拠の受領日から5営業日以内に裁判所は証拠の送付を進めるために仲裁廷に通知しなければなりません。

 

質問66

Q: 機関・組織・個人が裁判所の請求に従い証拠を提出しない場合、処理されるのでしょうか?

A: 所定の期限を過ぎても機関・組織・個人が要求に従い証拠を提出しなかった場合、裁判所は直ちにその旨を仲裁廷に通知し、同時に法律に基づいて管轄権を有する機関または組織に処理するように書面で請求する必要があります。

 

質問67

Q: 仲裁廷には証人を招集する権限がありますか。

A: はい。一方当事者もしくは各当事者の申出により必要であると認められた場合、仲裁廷は証人に仲裁審理に出席することを請求できます。証人の費用は証人の招集を求める当事者が負担するか、又は仲裁廷が割り振ります。

 

質問68

Q: 証人が仲裁裁判所によって適切に召喚されたにもかかわらず、正当な理由なしに仲裁審理に来ることなく欠席したことで紛争解決を妨げる場合、裁判所にサポートをお願いできますか?

A: できます。その場合仲裁廷は管轄裁判所に仲裁審理に参加するよう招集することを決定する請求を書面で管轄裁判所に送付します。

 

質問69

Q: 請求文書にはどのような内容を明記しなければならないのでしょうか。

A: 請求文書には、仲裁で解決中の案件の内容、証人の氏名と住所、証人を招集する理由、証人が出席する必要がある日時、開催場所を明記する必要があります。

 

質問70

Q: 裁判所は証人の招集をどのようにサポートしますか。

A: 仲裁廷の証人を召喚するための書面による請求の受領日から7営業日以内に管轄裁判所の裁判長は裁判官に証人の招集要請を審理し、解決するよう裁判官1人を割り当てます。任命を受けた日から5営業日以内に裁判官は証人を招集する決定を出す必要があります。

証人を招集する決定には、証人の招集を要請する仲裁廷の名前、紛争内容、証人の氏名と住所、仲裁廷の要請に基づき証人が参加する必要がある日時、開催地を明記しなければなりません。

裁判所は直ちにこの決定を仲裁廷に送付しなければならず、同時に証人は法律で定められた任務・機能の遂行のために検察院に送付する必要があります。

証人は裁判所の決定を厳格に執行する義務があります。

証人の費用は、証人の招集を申し出た当事者が負担するか又は仲裁廷が割り振ります。

 

質問71

Q: 原告はどのように案件を供述し、申出をしますか。

A: 原告は告訴状内で案件を供述し、申出をします。告訴状は次の内容から構成されます。

a).告訴状作成年月日

b).各当事者の名前及び住所

c).紛争内容の要旨

d).告訴の根拠

đ).原告の具体的な申出及び訴額

e).原告が仲裁人として選定した者の氏名または依頼して指名した仲裁人の名前。

申立書に同封して、仲裁合意書、関連資料の原本または写しが必要です。

 

質問72

Q: 被告はどのように案件を供述し、申出をしますか。

A: 被告は自己弁護文書内で案件を供述し、申出をします。自己弁護文書は次の内容から構成されます。

a) 自己弁護文書作成年月日

b) 被告の名前及び住所

c) 自己防衛の根拠と証拠(ある場合)

d) 被告が仲裁人として選定した者の氏名または依頼して指名した仲裁人の名前。

 

質問73

Q: 被告が原告を訴える権利はありますか。被告の反訴状を処理する手順・手続はどのようなものですか。

A: 被告は紛争解決に関連する問題で原告を訴える権利があります。被告の告訴状の処理の流れは、原告の告訴状の処理を担当した仲裁廷のより受理され、また原告の告訴状の処理流れと同じような手順・手続をとって仲裁廷が反訴状を処理します。

 

質問74

Q: 仲裁による紛争解決の告訴の時効はどれくらいですか。

A: 特定の業種の法律による別段の定めがない限り、仲裁手続に基づく告訴の時効は有効な権利と利益が侵害されてから2年です。

 

質問75

Q: 当事者が緊急暫定措置を講じるように裁判所に求めることができますか。また、裁判所に緊急措置を講じるように申し出ることは仲裁合意の拒否または仲裁による紛争解決権の放棄とみなされますか。

A: 当事者は、緊急暫定措置を適用するように裁判所に求めることができます。また緊急措置を講じるようを裁判所に申し出ることは仲裁合意の拒否または仲裁による紛争解決権の放棄とみなされることはありません。

 

質問76

Q: 仲裁廷は緊急措置を講じる権限を持っていますか。

A: いずれかの当事者の申し出により、仲裁廷は紛争当事者に暫定措置1つ以上を講じることができます。

 

質問77

Q:緊急暫定措置とは何ですか。

A:緊急暫定措置には以下が含まれます。

a).紛争中にある財産の現状の変更禁止

b).仲裁に不利となる行為を防止するため、任意の紛争当事者による特定の行為を実施することの禁止または強制。

c).紛争中の財産の差し押さえ。

d). 当事者間の支払いの一時的な請求。

đ). 紛争中にある財産に対する財産権の委譲の禁止。

 

質問78

Q:  紛争解決中に、いずれかの当事者が裁判所に1つ以上の緊急暫定措置を講じるようにすでに申し出ていて、その後さらに仲裁廷に緊急暫定措置を適用するように申し出た場合、仲裁廷は履行しますか。

A: いいえ。履行しません

 

質問79

Q: 緊急暫定措置の適用を求める当事者は、財政能力保障義務を負う必要がありますか。

A: はい。暫定緊急措置を適用する前に仲裁廷は、暫定緊急措置の適用を求める当事者に財政能力保障義務を実施しますように命じることができます。

 

質問80

Q: 緊急暫定措置を適用するのにどのような手続きをとりますか。

A:

1.緊急暫定措置適用の申し出をする当事者は、仲裁廷に申請書を送付しなければなりません。

2.緊急暫定措置の申請書は以下の内容から構成されます。

a). 申請書作成年月日

b).緊急暫定措置を適用を求める当事者の名前と住所

c).緊急暫定措置の適用を求められた当事者の氏名と住所

d).紛争の内容の概要

đ). 緊急暫定措置の適用を要する理由及び具体的な要件

申請者は緊急暫定措置を適用する必要性を証明する証拠を緊急暫定措置の申請書に同封して仲裁廷に提出しなければなりません。

3. 緊急暫定措置の適用を求める当事者は、仲裁廷の決定に基づき仲裁廷が決定した金額、貴金属、宝石または価値のある書類を提出する必要があります。これは緊急暫定措置を適用を求められた当事者の利益を保護するために不適切な緊急暫定措置を講じたことから生じる可能性のある損害額に相当しなければなりません。金額、貴金属、宝石または価値のある書類は仲裁廷が決定した銀行のエスクロー口座に入金されます。

 

質問81

Q: 暫定措置の適用を求める当事者にはどのような責任がありますか。

A: 暫定措置の適用を求める当事者は自身の申し出に責任を負います。かかる当事者が不適切な措置を適用し、相手方当事者または第三者に損害を与えた場合、補償する必要があります。

 

質問82

Q: どのような場合に原告が欠席しても、仲裁廷は引き続き紛争を解決しますか。

A: 被告が仲裁審理に適法に招集されたにもかかわらず正当な理由なく欠席した場合、または裁判所の承認なしに仲裁審理を退出した場合、告訴状を取り下げたものと見なされます。この場合、仲裁廷は被告が申出をした場合もしくは反訴を申し立てる場合に引き続き紛争の解決を行います。

 

質問83

Q: 被告が不在の場合、仲裁廷は引き続き紛争解決を行いますか。

A: 被告が仲裁審理に適法に招集されたにもかかわらず正当な理由なく欠席した場合、または裁判所の承認なしに仲裁審理を退出した場合、仲裁廷は既存の資料および証拠に基づいて紛争を引き続き解決します。

 

 

質問84

Q: 仲裁判定は多数決の原理に基づいて仲裁廷が決議しているのでしょうか。

A: そうです。仲裁廷は多数決の原理に基づき投票で仲裁判定を出します。決議が多数決で決定できない場合、仲裁判断は仲裁廷の議長の意見に基づいて行われるものとする。

質問85

Q: 仲裁判断書にはどのような内容が含まれていますか。

A: 仲裁判断書には次の内容が含まれています。

a) 判断を行った年月日、開催地住所

b) 原告と被告の氏名・住所

c)  仲裁人の氏名・住所

d) 告訴状および紛争問題の概要

đ) 判断根拠 (但し判断における根拠を挙げる必要が無い合意を除く)

e) 紛争解決の結果

g) 判定執行期限

h) 仲裁費用およびその他の関連費用の割り振り

i) 仲裁人の署名

 

質問86

Q: 仲裁判定書に署名する仲裁人がいない場合、仲裁判定は法的有効ですか。

A: 仲裁人が仲裁判定書に署名しない場合、仲裁廷の議長はこの事項を仲裁判定書に書いて、この場合の理由を明記すれば、この場合の仲裁判断は有効となります。

 

質問87

Q: 仲裁判断はいつ行われますか。

A: 仲裁判断は仲裁審理において即時、または仲裁審理終了日から遅くとも30日以内に執行されます。

 

質問88

Q: 仲裁判断の執行を請願するのにどのような手続きをとりますか。

A: 仲裁判定執行期限が切れても仲裁判断を執行する必要のある当事者が自ら執行せず、また仲裁判断取り消しを請願しない場合、仲裁判断執行を受ける当事者は仲裁判断を執行する権限のある管轄民事執行機関宛てに請求書を作成できます。

 

質問89

Q: 仲裁判断はどのような場合に取り消されますか?

A: 次のいずれかの場合に仲裁判断が取り消されます。

a).仲裁合意に至らなかった場合または仲裁合意が無効な場合

b).仲裁廷のメンバー・仲裁手続が当事者間の合意とは異なる場合、または2010年の商事仲裁法の規定に反している場合

c).紛争が仲裁廷の管轄下にない場合、仲裁判断に仲裁廷が管轄外である内容が含まれている場合、その内容は取り消されます。

d).当事者が証拠を提供して仲裁廷はその証拠を踏まえ判決を出したが、その証拠が虚偽であった場合。仲裁判断の客観性と公平性を損なうような一方当事者からの金銭、資産、その他の物質的利益を受領した場合

đ).仲裁がベトナム法の基本原則に反する場合

 

質問90

Q: 仲裁判断取り消しの請願書はどのような内容から構成されますか。

A:

1.仲裁判断取り消し請願書は主に以下の内容から構成されます。

a). 請願書作成年月日

b). 請願当事者の名前・住所

c). 仲裁判断取り消しの請願・根拠

2.請願書には以下の書類を添付する必要があります。

a). 公証済みの仲裁判断書の原本または写し

b). 公証済みの仲裁合意書の原本または写し

外国語で書かれた請願書に同封した書類はベトナム語に翻訳し、公証を行わなければなりません。

 

質問91

Q: 裁判所が仲裁判定取り消しの請願審査するのにどのような手続きをとりますか。

A: 受理日から7営業日以内に、裁判長は裁判官3名からなる請願書審議会を指定します。そのうちの1人が裁判長の任命に基づき司会を務めます。

指定日から30日以内に、請願書審議会は仲裁判断取り消しの請願書審議会の開催を求めます。裁判所は、請願書審議会を開催するために、検察院に書類を送り会議開催前7営業日以内に調査結果を提出してもらいます。提出締め切り時に検察院は書類を裁判所に返却し、請願書審議会を開催します。

 

質問92

Q: 仲裁判断取り消しの請願書審議会には誰が参加しますか。

A: 会議は紛争当事者、当事者の弁護士(いる場合)、検察院が派遣する検察官の出席のもとで開催されます。

 

質問93

Q: 当事者のうち一方が審議会に欠席届の審査を申し出た場合、もしくは仲裁廷に招集されたにもかかわらず正当な理由なしに会議を欠席した場合、または仲裁廷の承認なしに退出した場合、仲裁廷は仲裁判断取り消しの請願書を審査しますか。

A: 仲裁廷は引き続き仲裁判断の取り消し請求の審査をします。

 

質問94

Q: 請願書を審査する際、請願書審議会は解決済みの紛争の内容を再審査しますか。

A: いいえ。請願書審議会は仲裁判断を取り消すことを審査しますが、仲裁廷が解決済みの紛争の内容は再検討しません。

 

質問95

Q: 請願書審議会が仲裁判定を取り消すか否の場合の他に、どのような場合に仲裁廷は請願書の審査を中止を決定することがありますか。

A: 仲裁判断を取り消すよう申し出た当事者が請願書を撤回した場合、適法に招集されたにもかかわらずs正当な理由なしに会議を欠席した場合、または仲裁廷の承認なしに退出した場合、仲裁廷は要請に基づき請願書審査を中止する決定をします。

質問 96

Q: どのような場合に請願書審議会が仲裁の誤りを是正しやすくするように仲裁判定の取り消しの請願処理を一時停止しますか。

A: 当事者の申し出に応じて、請願書審議会は60日以内に仲裁判定の取り消しの請願処理の一時停止を請願できます。これによって仲裁廷は仲裁判断の取り消しの理由を取り除くために仲裁廷の見解に基づいて誤りを是正します。この際仲裁廷は、訴訟の誤りの是正措置について裁判所に通知しなければなりません。仲裁廷が訴訟における誤りを是正しない場合、仲裁廷は引き続き仲裁判定の取り消し請願書を審査します。

 

質問97

Q: 仲裁判断を取り消す裁判所の決定は最終的な決定かつ執行可能でも、当事者は紛争を仲裁解決するために再び合意したり、もしくは裁判所で訴訟を起こすことができますか。

A: 各当事者は、紛争を仲裁解決するため再び合意したり、または当事者が裁判所で訴訟を起こすことができます。

 

質問98

Q: ニューヨーク条約とは何ですか。

A: 1958年にニューヨークで署名された、外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約であり、

国外の仲裁判断の執行の根拠に利用されます。150ヶ国が加盟しており、加盟各国は加盟国の仲裁判断の認定および執行に批准しています。

 

質問99

Q: ニューヨーク条約の加盟国における仲裁判決はベトナムでどのように施行されますか。

A: ベトナムはニューヨーク条約に加盟しているため、ニューヨーク条約加盟国の仲裁判決は、ベトナムで宣告された仲裁判決と同様に執行されます。

 

質問100

Q: ベトナムで宣告された仲裁判決はニューヨーク条約加盟国でどのように執行されますか。

A: ベトナムで宣告された仲裁判決は、ニューヨーク条約加盟国150ヶ国すべてにおいて同様に執行されます。

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