和解料金表
1. 申請料
和解申請書の提出時に、申請者は申請料2,700,000ベトナムドンを支払う必要がある。申請費の払い戻しは一切行わない。
2. 和解費用
和解費用は以下の費用から構成されている。
(a) PIACの運営管理費。
(b) 和解人への相当な報酬。
(c) 和解人の移動費およびその他の費用。
(d) 当事者もしくは和解人から申し出があり、それに対して各当事者の合意を得た証人の移動費およびその他の費用。
(e) 当事者もしくは和解人から申し出があり、それに対して各当事者の合意を得た専門家のコンサルティング費および通訳費用。
(a)、(b)に記載されている費用は、PIAC所長が次の要素に基づいて決定する。
- 訴額
- 紛争の複雑性
- 紛争解決にかかる時間
(c)、(d)、(e)の費用は、サービスの発生に応じて加算する。
和解申請書を提出し、かかる申請書をを受理した時点で各当事者はPIACが決定した(a)および(b)に定める費用を納付するものとする。調停が解消または終了する際、PIACは費用を算定し、当事者が支払う必要のある和解費用を決定する。かかる金額が当事者が仮払いした金額よりも高い場合、当事者は不足分の金額を追加で支払わなければならない。かかる金額が当事者が支払った仮払金額より安い場合、PIACは当事者に未使用金を返金する。